広島市プレミアム付商品券取扱加盟店
募集要領

本募集要領は、「広島市プレミアム付商品券発行事業実施要綱」に基づき、広島市プレミアム付商品券を取扱うことができる加盟店の募集について必要事項を定めるものです。

本募集要領に定めのない事項については、実施要綱を準用します。

1. 募集対象者(取扱事業所の資格)
  • 加盟店として登録できる者は、消費者向けに物品販売又は役務提供を行う広島広域都市圏内の事業者であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
    1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う事業者
    2. 宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者
    3. 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)に規定する暴力団、暴力団員その他これらと密接な関係を有する者
    4. 同条例に基づく公表の対象となっている者
    5. 本事業の目的に照らして不適当と本市が判断する者
  • 前項に定めるもののうち、広島市内に店舗を有しない事業者が加盟店登録を申請する場合は、広島広域都市圏ポイントサービス(としポ)の利用可能店舗登録を受けていることを要する。なお、当該登録は、本事業の加盟店登録の申請時点で完了していることを要しない。
  • 広島市内に所在する加盟店は、原則として紙商品券及び電子商品券の双方を取り扱うものとする。
  • 広島市外(広島広域都市圏内)に所在する加盟店は、電子商品券のみを取り扱うものとし、紙商品券は取り扱うことができない。
2. 申請方法
  • 広島市プレミアム付商品券事務局が指定する方法(オンライン 又は 紙面)により、加盟店登録申請書および誓約書を提出しなければならない。
  • 商店街団体等による代表申請も可能。 この場合、ステッカー・ポスター等の各店舗への送付および換金等の手続きに関しても申請者(代表者)が行うこととなる。

    ※確認事項

    • 申請内容に対し,運営事務局から確認の連絡をすることがある。
    • 取扱加盟店に認定された店舗名・住所等の情報は、公式ホームページ上の利用可能店舗一覧に掲載する。
    • 取扱加盟店として認定された店舗には、5月8日より順次、指定通知書のほか、商品券の取扱いに関するマニュアルやステッカー、ポスター等を送付する。
3. 申請先

オンライン申請:下記のURL にアクセスし、専用フォームより申請。

広島市プレミアム付商品券特設サイト
https://shouhinken.city.hiroshima.lg.jp/

郵送・持参:広島市プレミアム付商品券事務局
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2丁目2-12 信和広島ビル
受付時間:8時30分~17時15分
(土・日・祝日を除く)

4. 申請書提出期限

2026年3月25日より随時受付

5. 加盟店の負担

登録費用および換金手数料は無料

6. 取引の対象

商品券使用期間中2026年5月20日(水)~2027年2月28日(日)に限り、物品販売およびサービス提供の対価として受領可能する

次の項目は対象外となる

  1. 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等)。ただし、本市が商品券使用可能店舗として認めた高齢者施設及び障害者施設等における施設利用料等で、本市が適当と認めるものはこの限りでない。
  2. 有価証券、他の商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入。
  3. たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入。
  4. 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の調達。
  5. 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(※一時預りを除く。)等の不動産に関わる支払い。
  6. 現金との換金、金融機関への預け入れ、電子マネー等へのチャージ(ポイントチャージ等を含む。)
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に係る支払い。
  8. 特定の宗教・政治団体に関わるもの及び公序良俗に反するもの。
  9. 収納代行、各種納付書による支払い、店内設置の券売機・収納機器による支払い。
  10. その他、本市が不適当と認めるもの。
7. 商品券の換金
  1. 加盟店は、使用済商品券の換金請求を次の区分により行うものとする。
    1. 毎月15日までに受け付けた請求分は、当月末日に入金する。
    2. 毎月末日までに受け付けた請求分は、翌月15日に入金する。
  2. 1.に定める締切日及び入金日が銀行の休業日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休業日を含む。)に当たる場合は、その直前の銀行営業日を当該締切日又は入金日とする。
  3. 最終換金請求受付日(紙商品券提出の期限)は令和9年3月15日とし、期限後に受領した商品券は換金できない。
  4. 加盟店が換金に要する手数料を負担することはない。
8. 取扱事業所の遵守事項
  1. 「6 取引の対象」に掲げる対象外の支払に商品券を受け入れないこと。
  2. 紙商品券の二重利用を防止するため、商品券を確実に回収し、再利用できない状態とすること。
  3. 換金請求を本市が定める方法及び期限内に行うこと。
  4. 不正の疑いがある場合には、本市の調査に協力し、必要な資料を提出すること。
  5. 本市が定めるマニュアル、掲示物、レシート記載、決済操作等の運用に従うこと。
  6. その他本事業の目的に反することをしてはならない
  7. 広島市プレミアム付商品券事務局は必要に応じ、加盟店に対し、利用件数、売上額、不正疑義の有無その他本市が指定する事項について報告を求めることができる
  8. 商品券の利用に関し、利用者と加盟店との間で生じた苦情又は紛争は、当事者間で解決するものとし、本市は一切の責任を負わない。ただし、本市は必要に応じ、解決のための助言その他の支援を行うことがある。
9. 登録取消し

以下のいずれかに該当する場合には、商品券取扱加盟店の認定を直ちに取消すとともに、本市に損害を与えた場合には、その損害を本市に対して弁償するものとする。

  1. 虚偽その他の不正な手段で取扱事業所登録申請があった場合
  2. 募集要領の遵守事項および責務に反する行為があった場合
  3. 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)に規定する暴力団、暴力団員その他これらと密接な関係を有する者と判明した場合
10. お問い合わせ

広島市プレミアム付商品券事務局
コールセンター
受付時間:8時30分~17時15分
(土・日・祝日を除く)
電話番号:050-5538-5487 
Mail:premium@k.wak2.jp

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